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無料診断と耐震補強工事補助金の活用・各種助成制度について

私ども 林友ホームではお客様のご相談をお受けする耐震診断士の資格者(※)がおります。 住宅の安全向上と災害に強い家づくりで目指して、地域市町村での無料診断・ご相談及び耐震補強補助金の活用を推進しております。

※長野県木造住宅耐震診断士養成講座を受講し、県木造住宅耐震診断士名簿に登録された、建築士の資格。

  • 診断の際、診断士は登録証を携行しており、安心して診断をお受けいただけます。
  • 診断事業で知り得たことは他に漏らしません
  • 補強工事に結びつく営業行為はしません。

耐震診断の対象となる住宅

対象となる住宅は次のすべてに該当する住宅です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着工した住宅
  • 木造在来工法の一戸建て(店舗併用住宅可)
    ※枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。
  • 個人住宅(長屋及び共同住宅以外)
  • 持ち家であること
    ※貸家は大家さんにお申込いただき、簡易診断のみお受けいただけます。
    (精密診断及び補助金は受けられません)

耐震の申し込みと流れ

耐震診断を希望される方は、お電話でお申込ください。
(氏名・住所・町会名・建物建築年)
後日、建築指導課から診断士派遣通知書(診断期間、診断士名、電話番号)を送付し、直接診断士が日程調整させていただきます。
※お申込なく診断士がお伺いすることはありません。

ステップ1

簡易耐震診断では、診断士が外観調査と建物には入らない聞き取り調査により、地震に対する安全性を評価します。調査の当日は立会をお願いします。

ステップ2

簡易耐震診断の結果、やや危険又は危険(総合評点が1.0未満)と診断された住宅で、耐震補強工事を希望される場合は、住宅内部や床下等も調査し、より工学的な方法による耐震性能の評価と、耐震補強の方法及び概算工事費をご提案します。当日は立会をお願いします。

耐震補強工事の補助金

精密耐震診断の結果に基づき、耐震性を向上させる工事を行う場合に、
住宅所有者に市が補助します。
補助額:対象工事費の1/2以内、かつ限度額60万円が補助金額です。

詳しくは、お住まいの地域行政窓口へお問合せ下さい。

無料診断・補助金申請先などの窓口
  • 松本市の場合
    松本市市役所 建設部 建築指導課 指導審査担当
    電話:0263-34-3000(内線1863)
    ファックス:0263-33-2939
  • 塩尻市の場合
    塩尻市市役所 建築住宅課 建築指導係
    電話:0263-52-0280(内線1151/1152)
    ファックス:0263-52-1158
  • 安曇野市の場合
    安曇野市市役所 都市建設部 建築住宅課
    電話:0263-72-3111
    ファックス:0263-72-3569

耐震関係の各種助成制度

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について

ローン残高に応じて所得税の減税が受けられる制度です。
中古住宅の取得時にも適用されますが、中古住宅の場合には、住宅ローン減税を使うための条件が設定されています。

住宅ローン減税による税額控除額

平成21・22年居住分…最大500万円(ローン残高上限5,000万円)

詳細は財務省ホームページをご確認下さい。

住宅ローン減税を利用するための条件

築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)の建築物
あるいは、新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建築物

耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別控除について

耐震改修の促進のために、平成18年度の創設された、画期的な耐震改修促進税制です。税制の種類は

  1. 1.所得税額の特別控除
  2. 2.固定資産税額の減額措置

の2種類になります。

  概要 条件

所得税
お住まいの自治体で耐震改修証明書を発行してもらって下さい。

耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。

【期間】
平成21年1月1日から平成25年12月31日まで

  • 昭和56年6月以前に建築された建物であること
  • 青本(※)で1.0以下の建物を1.0以上に改善した工事であること
  • 自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域であること

固定資産税
建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行してもらって下さい。

1戸当たり120㎡相当分まで、固定資産税が半額になります。

【期間】
平成21年12月31日までの改修は3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修は2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は1年度分

  • 昭和57年1月1日以前に建築された建物であること
  • 青本(※)で1.0以下の建物を1.0以上に改善した建物であること
  • 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告

※ 青本…日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の通称


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