私ども 林友ホームではお客様のご相談をお受けする耐震診断士の資格者(※)がおります。 住宅の安全向上と災害に強い家づくりで目指して、地域市町村での無料診断・ご相談及び耐震補強補助金の活用を推進しております。
※長野県木造住宅耐震診断士養成講座を受講し、県木造住宅耐震診断士名簿に登録された、建築士の資格。
- 診断の際、診断士は登録証を携行しており、安心して診断をお受けいただけます。
- 診断事業で知り得たことは他に漏らしません
- 補強工事に結びつく営業行為はしません。
耐震診断の対象となる住宅
対象となる住宅は次のすべてに該当する住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着工した住宅
- 木造在来工法の一戸建て(店舗併用住宅可)
※枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。 - 個人住宅(長屋及び共同住宅以外)
- 持ち家であること
※貸家は大家さんにお申込いただき、簡易診断のみお受けいただけます。
(精密診断及び補助金は受けられません)
耐震の申し込みと流れ
耐震診断を希望される方は、お電話でお申込ください。
(氏名・住所・町会名・建物建築年)
後日、建築指導課から診断士派遣通知書(診断期間、診断士名、電話番号)を送付し、直接診断士が日程調整させていただきます。
※お申込なく診断士がお伺いすることはありません。
ステップ1
簡易耐震診断では、診断士が外観調査と建物には入らない聞き取り調査により、地震に対する安全性を評価します。調査の当日は立会をお願いします。
ステップ2
簡易耐震診断の結果、やや危険又は危険(総合評点が1.0未満)と診断された住宅で、耐震補強工事を希望される場合は、住宅内部や床下等も調査し、より工学的な方法による耐震性能の評価と、耐震補強の方法及び概算工事費をご提案します。当日は立会をお願いします。
耐震補強工事の補助金
精密耐震診断の結果に基づき、耐震性を向上させる工事を行う場合に、
住宅所有者に市が補助します。
補助額:対象工事費の1/2以内、かつ限度額60万円が補助金額です。
詳しくは、お住まいの地域行政窓口へお問合せ下さい。
無料診断・補助金申請先などの窓口
- 松本市の場合
松本市市役所 建設部 建築指導課 指導審査担当
電話:0263-34-3000(内線1863)
ファックス:0263-33-2939 - 塩尻市の場合
塩尻市市役所 建築住宅課 建築指導係
電話:0263-52-0280(内線1151/1152)
ファックス:0263-52-1158 - 安曇野市の場合
安曇野市市役所 都市建設部 建築住宅課
電話:0263-72-3111
ファックス:0263-72-3569
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について
ローン残高に応じて所得税の減税が受けられる制度です。
中古住宅の取得時にも適用されますが、中古住宅の場合には、住宅ローン減税を使うための条件が設定されています。
住宅ローン減税を利用するための条件
築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)の建築物
あるいは、新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建築物
耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別控除について
耐震改修の促進のために、平成18年度の創設された、画期的な耐震改修促進税制です。税制の種類は
- 1.所得税額の特別控除
- 2.固定資産税額の減額措置
の2種類になります。
| 概要 | 条件 | |
|---|---|---|
所得税 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。 【期間】 |
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固定資産税 |
1戸当たり120㎡相当分まで、固定資産税が半額になります。 【期間】 |
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※ 青本…日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の通称



























