住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって住宅の負担を軽減し、より豊かで、より環境に優しい暮らしへの転換を図ることを目的としている法律です。
※ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年平成21年6月4日施行)
※ 認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
| 性能項目 | 認定の基準 | 住宅性能表示の 使用有無 |
|---|---|---|
| 耐震性 | 地震に強い家であること | 等級2以上 |
| 省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | 等級4相当 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べ耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること | 等級3以上 |
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | 劣化対策等級3相当 |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | 75㎡以上 |
| 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境
※所管行政庁が審査の維持及び向上に配慮されたものであること |
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| 維持保全管理 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等 10年ごと点検実施に関する計画が策定されていること | |
| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共同住宅) | |
| 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(共同住宅) | |
| 住宅履歴情報の整備 | 長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の整備の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない
※電子データ等による作成・保存も可 |
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住宅取得促進策の施行によって、長期優良住宅は一般住宅と比較して多くの優遇措置が適用されます。
1、住宅ローン減税の控除率が1.2%に増額
控除額が1.2%となり、最大で600万円まで控除枠が拡大。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 控除率 | 1.0% | 1.2% |
| 最大控除額 | 500万円
上記最大控除額は、平成22年12月31日まで |
600万円
上記最大控除額は、平成23年12月31日まで |
※住宅ローン減税 住宅ローン控除の制度は、平成25年12月31日まで
2、固定資産税の減額措置が延長(新築住宅)
当初5年間の税額が1/2に減額。(従来は当初3年間の税額が1/2)
主な用件
床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
※ 適用を受けるために必要なこと:長期優良住宅認定通知書を市町村に申告して下さい。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 固定資産税 平成22年3月31日迄 |
当初3年間1/2軽減 | 当初5年間1/2軽減 |
3、不動産取得税の課税標準控除額が増額
課税標準額から1,300万円減額して算出。(従来は1,200万円減額で算出)
主な用件
- 1.都道府県の条例で定めるところにより申告する。
- 2.床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 平成22年3月31日迄 |
1,200万円減額 | 1,300万円減額 |
4、登録免許税の税率が軽減
所有権保存登記・移転登記の税率を0.1%軽減。
(従来は所有権保存登録記の税率を0.15%、所有権移転登記の税率を0.3%に軽減)
主な用件
- 1.その者が居住の用に供する家屋であること。
- 2.住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること。
- 3.床面積が50㎡以上であること。適用を受けるために必要なこと
登記を行う際に市町村が発行する住宅用家屋証明書が必要となります
5、投資型減税措置により所得税が減額
※長期優良住宅にするための「性能強化費用相当額」(上限1,000万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除。控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除。
※住宅ローン控除との併用はできません。
住宅価格(建築費)3,600万円
うち、長期優良住宅にするための性能強化費用…600万円
600万円×10%=60万円
60万円がその年の所得税から控除
控除しきれない場合は翌年の所得税から控除
※限度額は100万円



























